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営利目的の会社を立ち上げるときは、知名度ゆえに株式会社を設立する方が圧倒的に多いのですが、具体的に他の法人とどう違うのか見てみたいと思います。

費用は登記に関する実費のみ記載しています。司法書士にご依頼いただいた場合は報酬が別途かかります。

営利目的の会社の比較表[※1]

【会社の基本構成】

  株式会社
(取締役会非設置)
株式会社
(取締役会設置)
合同会社(LLC) 有限責任事業組合(LLP)
資本金の額 1円以上 1円以上 1円以上 2円以上
(組合員2人以上必要なため。なお、登記簿上資本金の額は表示されません)
役員 取締役1名以上 取締役3名以上、監査役1名以上 業務執行社員1名以上 組合員2名以上
役員任期 1年~10年の間で定める 1年~10年の間で定める 無期限
(定款で任期を定めることは可能)
無期限
(組合契約で任期を定めることは可能)
決算公告義務 あり あり なし なし
存続期間 定める必要なし 定める必要なし 定める必要なし 定める必要がある
(但し、期間に制限はないので100年など長期も可)
構成員課税[※2] 適用なし 適用なし 適用なし 適用あり

【会社設立費用】

定款に
貼付する印紙
4万円
(但し、電子認証の場合不要)
4万円
(但し、電子認証の場合不要)
4万円
(但し、電子定款の場合不要)
不要
(定款ではなく組合契約書となります)
公証人の
定款認証料
5万2,000円 5万2,000円 不要 不要
登録免許税[※3] 15万円もしくは資本金の0.7%のいずれか高い方(オンライン申請の場合は5,000円減額) 15万円もしくは資本金の0.7%のいずれか高い方(オンライン申請の場合は5,000円減額) 6万円もしくは資本金の0.7%のいずれか高い方(オンライン申請の場合は5,000円減額) 6万円(資本金による増減無し)

※1本比較表は大会社(資本金5億円未満・負債200億円未満)以外の会社を想定しています。

※2構成員(パススルー)課税とは、組織段階で課税されず、出資者に直接課税される仕組みです。LLPで利益が出た場合、出資者のその他の所得と合算して課税されるた め、他で損失が出ている場合、節税になることがあります。LLPで損失が出た場合には、出資額を限度として、出資者の他の所得と損益通算できます。

※3オンライン申請の場合の減税は平成21年末までの期間限定措置です。また、会社の本店がオンライン申請対象登記所の管轄内である必要があります。

補足説明

会社法施行(平成18年5月)以前は、株式会社設立の際に取締役会の設置が義務づけられていましたので、必ず役員4名(取締役3名、監査役1名)が必要でしたが、今は取締役会を置く場合以外、取締役1名でかまいませんし、監査役も要りません。

資本金は会社の信用にも関係してきますので多いに越したことはありませんが、通常は資本金を1000万円未満として、2年間消費税の免税事業者になれるというメリットを享受するケースが多いです。売り上げと仕入れの状況によっては、あえて課税事業者を選択した方がよいこともありますので、このへんは顧問となる税理士さんと相談してシュミレーション してみるとよいですね。

以前は資本金がいらない会社を作るために合資会社を選択したり、外国に会社を作ってその支店を日本に置いたりする人もいたわけですが、現在、そういった手法は時代遅れとなりました。少しでも設立費用を節約したい場合は、合同会社(LLC)がよいと思います。公証人による定款の認証(5万2000円)が不要ですので、スピーディかつ安く設立できます。

有限責任事業組合(LLP)はハイリスクハイリターンの事業が向いていると言われています。注意点としては組合ですので法人格はありません。また、組合員 (出資者兼運営者)が2名(法人も可)以上必要です。共同事業である必要があるため、出資だけの組合員は認められません。資本金に関わらず登録免許税が決まりますので、出資額が高額な共同事業の場合は、費用の節約になります。例えば資本金が1億円の場合、株式会社設立の登録免許税は70万円ですが、LLPなら6万円です。