港区での会社設立ならお任せください!!スピード登記可能!!

会社の種類の比較

最近の法改正

会社設立の注意点

手続きの流れ

設立後の各種届出について

外国人の会社設立

会社設立に関する最近の法改正

設立登記のオンライン申請により5,000円節約できます(平成20年1月~)

登記のオンライン申請促進のため、オンライン申請をした場合に登録免許税が安くなる特例ができました。
株式会社設立の登録免許税は通常15万円ですが、この特例を使うと14万5,000円になります。
合同会社設立は通常6万円が登録免許税ですが、これが5万5,000円になります。

弊事務所は積極的にITを活用しておりますので、オンライン申請にも対応しております。

電子定款で定款認証が4万円安くなりました(平成19年4月~)

電子公証制度がスタートし、定款など公証役場で扱う文書を電子的に作成することができるようになりました。従来は公証役場での定款認証の際、紙の定款しか作成できず、公証役場で保管する定款には4万円の収入印紙を貼らなければなりませんでした。
これからは電磁的記録について公証人が認証することができるようになります(従来は紙で作成して発起人が捺印後、公証役場で認証文をつけて公証人が署名捺印していたのですが、電子ファイルに公証人の認証文をつけて電子署名したものでよくなったのです)。

電子定款は紙ではないので印紙税法の適用がなく、4万円の収入印紙を貼る必要がありません。会社を作りたい方にはうれしい改正です。

自分で電子定款認証に必要なソフトや環境を整えて申請することもできますが、若干コストと手間がかかります。弊事務所に依頼された場合はもちろん電子定款を使いますので、電子定款に対応していない事務所と比べて4万円節約できます。

資本金の保管証明が不要になりました(平成18年5月~)

以前は資本金は銀行の別段預金口座に振り込み、設立登記が終わるまで自由に使うことができませんでした。今は設立時の発起人等の銀行口座に振り込むだけでよくなりました。但し、募集設立の方法で会社を設立しようとする場合は従来どおり銀行の払込金保管証明書が必要です。

最低資本金の規制がなくなりました(平成18年5月~)

従来は会社設立にあたり最低資本金の規制がありましたが、現在はありません。1円から自由に資本金を決めることができます。