会社を設立したあとには、税務署などへ届出が必要になります。また、許認可が必要な事業(例:人材派遣業)の場合は、許認可を取得しないと事業開始できません。
数が多すぎてよくわからないという方は、青色申告の承認申請書だけは必ず提出してください。税理士さんの関与がない場合忘れる方が多いのですが、税金の関係で非常にもったいないことになります。
税務署への届出
- 法人設立届出書(設立から2か月以内)
- 青色申告の承認申請書(設立から3か月以内か、定款に定めた会計年度から第1期事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで)
- 棚卸資産の評価方法の届出書(第1期の確定申告提出期限まで)
- 減価償却資産の償却方法の届出書(第1期の確定申告提出期限まで)
- 給与支払事務所等の開設届出書(給与支払日から1か月以内)
都税(県税)事務所への届出
- 事業開始等申告書
市区町村への届出
- 法人設立届出書(東京23区は不要)
その他
従業員を雇用した場合は、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所への届出も必要になります。
事業を行うにあたっての許認可
行う事業によっては役所の許認可が必要になります。
設立後の登記
登記に関して次のような変更があった場合には、原則として2週間以内に議事録作成及び変更登記などをする必要があります。
会社の実印の変更、商号・目的の変更、本店の移転、役員の変更(選任、辞任、解任、住所が登記されている役員の住所変更など)、株式会社における役員の定時改選、資本金の変更、支店の設置・変更・廃止、合併、会社分割、他の種類の会社への組織変更、解散など
弊事務所では上記の登記も行っておりますので、何か変更があった際はご相談ください。