同一商号
会社法施行前の平成18年4月以前は、同一市区町村内に、同一もしくは類似の商号を持った会社を登記することはできませんでした。
現在ではそのような規制は無くなっていますが、同一の商号を持つ会社が同一所在地に同時に存在することができません。区別がつかなくなるからです。同一商号に当たるかどうかの例を挙げてみます。
- 「株式会社ABC」と「ABC株式会社」→可
- 株式会社Aの本店が「港区六本木一丁目1番1号六本木ハイツ1階」と登記されているところに、同名の株式会社Aが今度は「港区六本木一丁目1番1号六本木ハイツ2階」を本店として設立登記を申請した→可(もし六本木ハイツ以下がなければ区別がつかないため不可)
事業目的の決定
会社は定款で定めた目的の範囲内でしか業務を行うことができません。会社を作るときは、行う事業がもれなく目的に記載されている必要があります。
この「目的」は、自由に書けばよいというものではなく、適法性、営利性、明確性を有するものでなければなりません。
とはいっても会社法施行前と比べると、だいぶ規制が緩くなり、今では日本語としておかしくなくて、適法なものであれば大抵の目的は受理されるようになりました。以前は目的の最後に「前各号に付帯する一切の事業」などと書いていましたが、現在は「その他適法な一切の事業」という記載も許されます。
ただ、営業するのに許認可が必要な業種は、従来通り具体的に書いた方が無難です(例:労働者派遣事業、医療機器の製造・販売、酒類の販売)。
ネットショップを開業する方も注意が必要です。Yahoo!ショッピングなどに出店する場合、何を販売するのか具体的に記載することを要求されるようです。
役員の任期
従来2年だった取締役の任期が10年と定めることもできるようになりました。任期が来ると改選決議をして登記をしなければなりませんので、登記費用の節約 だけを考えるなら最長の10年という選択になります。ただ、出資者と役員が共通の場合はいいのですが、外部から役員を迎えている会社の場合は少し話が違ってきます。
もし出資者が途中で役員を解任する必要が出てきた場合、任期途中の役員を解任すると、残存任期分の役員報酬を損害金として請求される可能性があります。 任期を短期で定めていれば、特に解任手続きをしなくても自動的に任期満了になりますので、やめて欲しい方は再選せず、別の方を選任すればよいだけです。
設立登記
登記申請の日=会社設立の日となります。また、法務局が空いている日しか登記ができませんので、土日祝日を設立日とすることはできません。